○参考人(渥美東洋君) 私の意見を申し上げます。
確かに御指摘になりました点がないわけじゃないんです。特に枉法、法を曲げた場合について何の規定も置かれておりませんので、先ほど申し上げましたけれども、その点もつけ加えた方がいいだろう、その点は加重した方がいいだろうというふうに思います。
もう一つは、職務の範囲を非常に限定していらっしゃる。これは先ほど、権限を行使して影響力を及ぼすということもそうですし
渥美東洋
○参考人(渥美東洋君) 推定規定を置いた場合には、お金を受け取ったということまでははっきりしていまして、それが対価であることまで立証されています。そうしますと、その立場にある者は自分がどういう行為をしたかということはよく知っております。
そこで、その推定の内容をどういうふうに理解するかということになりますが、合理的な疑いを入れさせる程度に請託を欠いていたということを示すことができれば責任を逃れることができる
渥美東洋
○参考人(渥美東洋君) まず最初に、議会の方々御自身のお立場に対して厳しい規律が加わるような法案を御自身で与野党ともにお出しになったことに敬意を表します。
ところで、今までの我が国に定められておりますいわゆる汚職罪といいますか贈収賄罪と、今度の提案されている両方側の御提案とも、時代の変化と政治構造の変化を前提として考え方が根本的に違っているところに気がつきましたし、その点、皆様の御提案、両方の側の
渥美東洋
○参考人(渥美東洋君) 諸外国と比較しまして、選挙によるところとかがあったりいろいろあるんですけれども、選挙による場合というのは、後で全体の警察官の配置が変わるものですから、そこで自分の好きな公安委員あるいは長官を得るためにおかしな、贈収賄活動を警察の末端が行うというような事例はもう世界に枚挙にいとまがないほどございます。
そうじゃなくて、政治的な中立というものを保つ、特に日本のあの戦前の歩みを見
渥美東洋
○参考人(渥美東洋君) 私は、すぐに自分から申し出て退職をしたいというふうに言われた場合であっても、一遍官房に移して、この事例に適切な非難を込めた、一年の停職に処するというようなことを行うべきだったと思います。
その上で、先ほど申し上げましたように、こういう事態を起こした原因究明のチームをつくり上げるというようなことが必要だった。外部から見てこれはおかしいことをやったということがはっきりわかったという
渥美東洋
○参考人(渥美東洋君) 渥美でございます。
きょうは、まず初めに二十分間いただいて、公安委員会の位置づけの問題と今回の不祥事について私の考え方を申し述べたいと思います。
まず、公安委員会制度というものは内閣とどういう関係にあるかというのが問題になりますが、憲法六十五条で行政権は内閣に属すると定められております。六十六条で内閣は連帯して国会に対して責任を負っております。
もちろん、警察の活動も公安委員会
渥美東洋
○渥美参考人 継続的、反復的、計画的に行われるかどうかという点で根本的な違いがございます。
共謀共同正犯はそれにも何とか対処しようという苦肉の策でございますけれども、単発的に共犯活動が行われる場合、その場合が現行法の予定しているところです。
継続的、反復的、計画的に行われる場合には、社会の生活基盤、皆さんの生きる生活基盤が根本的に壊されます。それが掘り崩されます。そのインフラの掘り崩しというところに
渥美東洋
○渥美参考人 その点は十分なほど十分な吟味が行われてまいりましたし、今度の法案によりましても、具体的な行為が行われていることが合理的な疑いを入れない程度まで証明されなければいけませんし、継続的、反復的、計画的であることが立証されなければなりませんので、したがって、通常の場合と全く変わりはない。
組織的に行われるということは、今までごく末端の者たちだけの活動が取り上げられて、社会全体がこれほど危なくなっているかということを
渥美東洋
○渥美参考人 既に皆様に、今おしかりを受けましたけれども、わかりにくいレジュメをお渡しいたしました。まず、この三法を制定するに至りました基本的な構想、コンセプトについてお話を申し上げます。
このような考え方が世界で動き始めましたのは、ここでも書いてありますように、アメリカのジョンソン大統領の偉大な社会構想というものから始まります。その当時から私は世界の動きを見てまいりましたが、それにおくれること約三十数年
渥美東洋
○参考人(渥美東洋君) 非常に難しい御質問ですが、上限を上げるなら下限も全体に労賃あるいは物価上昇に応じて上げるべきだという考え方ももっともだというふうに考えられますし、他方、何といいますか柔軟性の幅というものがある程度要るのかということも考えてみなければなりません。ただ、御指摘のように私の感じとしては、上限だけ常に上げる、下限を上げないというのは、もともとの基準が一応妥当なものだと考えられた場合には
渥美東洋
○参考人(渥美東洋君) お答えいたします。
再審の問題ですが、再審手続の費用をどうするかというのは、被告人であった者というのをどう解釈するかという日本法の解釈の問題がありますけれども、それはそれといたしまして、先ほども申しましたけれども、誤審による場合と、ミスキャリッジ・オブ・ジャスティス、誤審による場合と、それから通常の上訴で救済された場合とでは、恐らく補償の仕方等について違った考え方が導入をされなければならないのだろうと
渥美東洋
○参考人(渥美東洋君) 今回補償額を引き上げられるという御提案でありますが、総合的な判断からなされたと思いますけれども、そう不自然ではない法改正の提案であろうというふうに承りました。その結論が妥当であるかどうかということを皆さんが判断される上で、私が考えました重要だと思われる刑事補償についての幾つかの観点に関して、私の知り得た範囲内で幾つかのことについてお話し申し上げます。
まず最初に、ここで言う
渥美東洋
○渥美参考人 その場合の政府の活動というのは、アメリカでは度を超えなければ合法であると考えられているわけですね。そこで、この問題を考えるときに、どういうふうに問題を律しようかという問題が起こりまして、行為者の方が故意がないから無罪になるという構成をとるか、それともそれらの者は——アメリカじゃこういうように言われるのです。その者が法の名に基づいて行動するという場合には、一般に刑事上の責任あるいは民事上
渥美東洋
○渥美参考人 アンダーカバー・エージェントの利用、ユース・オブ・アンダーカバー・エージェントというのは、厳格な意味での法律概念でございませんで、法律的に使いますけれども、それが法律に定められていて要件がどうなっているというものではありません。プレースメント・オブ・スパイ、スパイを中に入れるというような方法ももちろんあるわけで、その場合のスパイが政府の係官であれば、アンダーカバー・エージェントになります
渥美東洋
○渥美参考人 渥美でございます。
今回の事件は、日米双方の手続の違いや実体法の解釈の違い等によりまして日常的に起こってくる問題ですが、両方で十分な理解がないために若干の混乱を生じているようでございます。
まず、皆さん御案内のように、わが国における国民が犯罪人としてアメリカ合衆国から引き渡しを求められる場合でありましても、両方の条約によりまして、自国民を引き渡す義務は、日本国とアメリカ合衆国との間
渥美東洋
○渥美参考人 現在の規定でも百万円、百万円ということでございますが、今度の規定では三百万円、三百万円ということであります。つまり死刑執行を受けたということだけで三百万円の補償を受けて、財産上の損失がある場合には三百万円を加算する、合計六百万円の限度になるわけでございます。したがって、相当であろうと考えたわけであります。
この死刑以外の場合でございますね、一日幾らというやり方に疑問を抱いたのでありますけれども
渥美東洋
○渥美参考人 いま大竹議員がおっしゃいましたように私考えております。特にめいてい者の場合はそうであろうと思うのです。犯罪をみずから誘発しておる。それによって補償を受ける。これは行為としては違法であります。ただ、現在の法律がそうなっておりますから、めいてい時における犯行について無罪になるわけで、こういうものは、人間の能力の至らないところで過誤が起こって無罪判決がおりるというものとは、性格を全く異にいたします
渥美東洋
○渥美参考人 今回審議されております刑事補償法の一部を改正する問題は、金額の問題でございまして、これはいま青柳先生がおっしゃられましたように、ほとんど問題はなかろう、このぐらいが相当であるというふうに考えられるものだと思います。この点については、特別な意見を持っておるわけでございません。
ただ、死刑の場合の補償の最高額が三百万円でよろしいかどうかという問題については、若干議論があるかもしれません。
渥美東洋